大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和45(あ)969 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人三名連名の上告趣意のうち、憲法一六条違反をいう点は、被告人らの行為

が平穏な請願行動の範囲にとどまるものであることを前提として違憲を主張するが、

記録を調べても、被告人らの行為が右主張のごとき範囲にとどまるものであるとは

認められないし、また、憲法三一条、三八条違反をいう点は、記録を調べても、所

論の被告人らの検察官に対する各供述調書の任意性を疑うべき点は認められないか

ら、所論違憲の主張はいずれもその前提を欠き、その余の論旨は、違憲をいう部分

もあるが、実質は、すべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑

訴法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四六年七月二二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 下 田 武 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 藤 林 益 三

裁判官 岸 盛 一

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